大阪地方裁判所 昭和45年(ワ)3538号 判決
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〔判決理由〕第一、請求原因一の(一)ないし(四)、被告林の過失の内容の点を除き同二の各事実は当事者間に争いがない。
第二、事故態様、過失
<証拠>によれば、本件事故現場は道路の幅員が一〇メートル(片側各五メートル)の南北に通ずる道路上で、その中央に中心線(センターライン)が引かれ、道路の東西端に幅員一メートルの歩道が設けられているが、被告林は加害車を運転して北から南へ時速約四〇キロメートルで南行車道のセンターライン寄りを進行中、前方約二〇メートルの南行車道の中央部分(歩道と車道との境から約二、四メートル西側の地点)で方向指示器によつて右折の合図をしながら車首を南西の方向に向け停車している自動二輪車(被害車)を認めたが、その時運転車(原告)が右後方を振り返り加害車の方を見たので停止したまま直進車を通過させるものと判断し、減速もせず警音器も吹鳴させずに従前のまま約一四メートル進行し被害車との距離が約五、七メートルの地点に至つたとき、被害車が発進し右折しかけたのを発見し、急制動の措置をとると共に右転把したが及ばず、約六メートル進行して前記歩道と車道との境から約三、一メートル西側の南行車道上で加害車の左前部を被害車の右側面中央部に衝突させるに至つたこと、一方、原告は被害車を運転して北から南へ進行し本件事故現場にさしかかり、同現場の西側の駐車場へ進入しようとして方向指示器によつて右折の合図をし、南行車道のほぼ中央部で一旦停車し、前方の対面(北行)車道を注意したが接近する車輛のないことを認め、続いて後方を注意した際、南進する車輛(加害車)を認めたが同車の接近よりも先に右折しおえるものと判断し、右折進行しかけたところ、前記のように加害車に衝突されるに至つたことがそれぞれ認められ、右認定に反する原告および被告林知治各本人尋問の結果はたやすく措信しがたい。右事実によれば、本件事故は、進路前方に右折の方向指示をなして一旦停止している被害車を認めていながら、同車が加害車の通過を待つているものと軽信して、その動静に充分な注意を払うことなく、減速もせず、警音器も吹鳴せずに時速約四〇キロメートルで通過しようとした被告林の過失と、右折横断する際、あらかじめ道路の中央に寄ることなく、また、後方から直進する車輛を認めていながらその動静に十分注意することなく先に右折しおえるものと軽信して右折を開始した原告の過失とが競合して発生したものと認められる。そして、両者の過失の割合は、以上認定の事実および本件に顕れた一切の事情を考慮して、被告林(被告側)を七、原告を三とするを相当と認める。
(吉崎直弥)